はじめに
お歳暮やお中元など、取引先への贈答品は企業間コミュニケーションの一環です。経理処理はどうなるのか、交際費か広告宣伝費か、要件を確認しましょう。
1. 交際費としての処理
一般的に取引先へ贈る高額な品物は交際費扱いになります。中小法人なら年800万円まで全額損金算入できる特例がありますが、超過分は一部不算入となるので注意。
2. 広告宣伝費となる例
自社ロゴ入りや多数配布が前提で、広く宣伝効果が見込まれる場合は広告宣伝費になることがあります。根拠を示す資料や配布実態がカギ。
3. 記録と領収書
贈答先、金額、目的を明確に記録しないと、調査時に疑義を持たれやすいため、書類整備を徹底しましょう。
まとめ
贈答品の扱いは、金額や目的によって交際費と広告宣伝費に区分されます。税務リスクを回避するには確実な分類が必須です。
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