はじめに
社長や役員が個人的に使ったお金を会社経費にしたいという相談をよく聞きますが、多くの場合、給与扱いなどのリスクが生じます。どんな要件なら損金になるのか整理しましょう。
1. 個人負担が原則
業務と関係ない個人的支出は、法人税法上は役員報酬や賞与に該当するため経費とは認められません。
2. 業務関連なら損金可
出張や広告活動など会社の利益に直結する場合は経費算入可能です。ただし、証拠書類の整備が不可欠。
3. 公私混同の危険
家族旅行や私用の衣服代などを会社負担にすると、税務調査で否認されペナルティを科されるケースがあります。
まとめ
社長の私的支出を会社経理にするのは原則NG。業務関連性が明確なもののみ、資料を整えて損金扱いとしましょう。
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